扶養料の不払いへの対応、対抗措置

 折角、家庭裁判所の家事調停や審判において扶養料の支払が認定され、調停調書や審判が確定しているにも拘らず、世間では義務者が扶養料を支払わないという事態が間々生じることもあります。
 そのような場合、扶養権利者としては、どのような対応や対抗措置が採りうるのかを、順序立てて、「扶養料の不払い」として当ホームページに記載し、解説してみました。
(1)履行勧告
(2)履行命令
(3)寄託
(4)直接強制の執行の申立て
(5)間接強制の執行の申立て
 どのような場合に、どのような手段をとるかの参考となるでしょう。
 また、これらは、扶養料の不払いのみならず、養育費や婚姻費用の分担等においても考えられる対抗措置であり、是非ご覧のうえ、ご相談願えれば幸いです。