お陰さまで、550万件
当ホームページは、平成12年に開設しました。当時は9項目からの出発で、法律事務所のホームページ自体が非常に少ない時代でした。
それから11年を経過し、今は法律事務所にホームページがあるのがあたり前となっています。
当事務所のホームページも更新を重ね、今は法律事項が650項目を超え、トップページへのアクセス件数が66万件、各法律事項への直接のアクセス件数を含めた総アクセス件数は550万件に及ぼうとしています。これもひとえに皆様からのご支持によるものと、心より感謝し御礼申し上げます。
今後とも、分かりやすく、タイムリーな法律問題を更新したいと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。
“I am Sam”を観て
ショーン・ペン演じる知的障害のある父と7歳になった娘の物語。
児童福祉局の職員が、この父には娘を育てる能力が欠けているとして、娘を施設に入れることとなりました。
父は、スタバで単純作業をしつつ、弁護士リタ(ミシェル・ファイファー)に親権を行使して、娘を取り戻す裁判を依頼します。
弁護士リタは、彼女自身家庭内の問題をかかえつつ、プロボノで弁護を引き受けます。
私達、弁護士的には、やはりアメリカのファミリー・コートでくりひろげられる、検事と弁護士リタとのやりとり、objection(異議あり)の言い方、クライアントとの事前リハーサル等、随分参考となりました。
ショーン・ペンの演技やストーリーの展開等、ふとダスティン・ホフマンの“クレーマー、クレーマー”を想い起こしてしまいました。
泣きたいとき、弁護士の原点を見つめ直したいとき、ふと観てみたい一作でした。
離婚訴訟―高裁での本人尋問
最近の高等裁判所での審理をみていると、一回結審等審理のスピード化が顕著な気がします。
審理が迅速に行われること自体は良いのですが、問題はその内容です。
控訴審では、第一審で行われる証人尋問が実施されることは稀と思われます。控訴審では、第一審の判決を高等裁判所の裁判官が再度検討しますが、証人尋問等の証拠調べをやり直すものではありません。そうすると、第一審の事実認定に引きずられ、事案の全体を見直すことがいわば例外的ともなりかねません。
控訴する当事者としては、第一審の事実認定と法律判断のすべてを高裁の3人の裁判官によって見直して欲しいとの気持ちがあります。そこに、実務上のギャップを感じることがあります。
今般、私達が遂行している離婚訴訟において、高等裁判所において双方の本人尋問が実施されることとなりました。第一審の事実認定や法律判断が、どのように見直されるのか否か、高裁の存在意義が試される事案とも考えられます。
不貞の立証と興信所
夫の行動が最近おかしい、夜の帰宅が随分遅くなった、無断外泊が増えた、土・日も外出することが多い等々、妻からの離婚の相談に際して、夫の不貞が疑われる例が少なからずあります。
そんな時は、家事調停や離婚訴訟となると、やはり必要なのは夫の不貞の証拠です。
妻側から、興信所や探偵を知りませんか等のご相談を受けることがあります。
そんなときは、私達弁護士は、弁護士協同組合の特約店となっている興信所をご紹介することがあります。特約店だと一応の安心感があるからです。
興信所の調査は、尾行等の調査をすると相当に高い金額となりますので、必ず事前に見積書をとり納得のうえで契約すべきでしょう。そして、調査したとしても必ずしも所期の結果を得られる保証はありませんので、自分なりに支出の限度額を内心決めておくべきでしょう。ずるずると調査を続けると、とんでもない金額となり、相手方への慰謝料をオーバーしてしまうおそれすらありますから。
リーガル・サービスは、ご相談から
ここ数年、弁護士仲間で“リーガル・サービス”という言葉をよく聞くようになりました。
英語だとLegal Serviceとなります。訳すると法律的なサービスとなります。
法律事務所が提供するサービスなので、リーガル・サービスはあたり前なのですが、一般的には余り聞き慣れないのかもしれません。
ただ、私達弁護士が依頼者の方々に提供するものがリーガル(法的な)サービスであること、私達の仕事がサービス業であることの認識が今一つ浸透していない憾もあります。
そして、このリーガル・サービスの出発点は、ご相談を承ることからはじまります。皆様からのご相談の中から、法律上の問題点を抽出し、これを分析したうえで、解決の道筋をつけるのがリーガル・サービスと考えています。
私達の法律事務所は、個人の相続、遺産分割、離婚、借地借家、不動産売買から、会社の契約、経営権、債権回収、さらには独占禁止法、医療訴訟、知的財産権、インターネット法、刑事弁護等幅広く取り扱っています。
遠慮なくご相談下さい。「法律相談の予約窓口」、「土曜法律相談」等をご参照ください。