「扶養の順位」―当H.Pへ掲載

 かねてより当ホームページには「扶養」のコーナーを設けておりましたが、今般第2回目の「扶養」として「扶養の順位」を記載し、掲載いたしました。
 「扶養の順位」においては、扶養の順位に関する民法第878条の趣旨、当事者の協議、家庭裁判所の調停と審判、判例の紹介を記載しておりますので、「扶養」問題でお困りの方、今後心配の方、一般論としても知っておきたい方等、是非ご覧願えれば何かのお役に立つと存じます。

新春のご挨拶

 旧年中は、格別のご厚情を賜り、誠に有難うございました。心より感謝し御礼申し上げます。
 当事務所では、皆様からのご相談を幅広くお受けすることができますよう「法律相談の窓口」や「夜間法律相談」、「電話法律相談」等を承っております。
 また、各弁護士が個人の家事問題(相続や離婚)、不動産売買、借地借家をめぐる法律問題や、会社の契約、労働、独占禁止法知的財産権、債権回収や、さらに医療訴訟、損害賠償請求、倒産や再建、相続財産管理人、成年後見、インターネット法、刑事弁護等にも積極的に取り組んでおります。
 なお、毎月初めに更新情報等を記載したメールマガジンも発行しています。
 本年もご厚誼の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
 平成24年 元旦
〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目10番16号 シグマ銀座ファースト7階
 電話(03)3541-1012(代) FAX(03)3541-1017
 御器谷法律事務所(HP:mikiya.gr.jp)

メルマガへのコメント―有難うございます。

 当事務所では、約10年前から「御器谷法律事務所メールマガジン」をマンスリーで発行しています。
 1ヶ月毎に更新した法律項目や事務所のトピックス、独占禁止法トピックス、ミキログ、事務局だより等の概要をお知らせいたしております。
 今般、「特別受益」や「プレステ事件」、「旧東海道五十三次を歩く」等につき、メルマにて感謝、励しのコメントを頂き、誠に有難うございます。
 さすが当事務所のメルマガの読者の方だけあって、当事務所が力を込めて書いている項目についてのコメントだけに、よく細かな点までご覧になっていると感心いたします。
 そして、それとともに当ホームページが皆様の少しでもお役に立っていることを知り、今後ともより重要な最新の法律項目や身近で大切な法律項目につき、分りやすくて丁寧なホームページの更新をしようと心掛けて参ります。
 今後とも当ホームページとともに当メルマガも、何卒よろしくお願い申し上げます。勿論無料です。

扶養―当ホームページに新たなコーナーを設けました

 現代の日本の高齢化社会においては、親族間の扶養の問題は避けることができない重要な問題です。
 勿論、この扶養の問題は相続や離婚とも大きな関連をもつこともあります。
 そこで、当ホームページでも、この「扶養」の問題を解説するコーナーを設けることといたしました。
 今後は、扶養の意義、義務の内容、扶養の順位、扶養の方法等につき、順次解説していきたいと思いますので、是非ご覧願います。
 初回の「扶養の義務」においては、扶養の意義、私的扶養優先の原則、扶養義務者は誰?、生活保持義務と生活扶助義務の違い、扶養請求権の法的性質、過去の扶養料請求の可否等について解説いたします。
 「扶養」につきお困りの方、今後心配の方等、是非ご覧願います。

メルマガ―10年へ

 「御器谷法律事務所メールマガジン」を発行してこの12月で第116号となります。
 月1回のマンスリーで発行していますので、間もなく10年を迎えることとなります。
 当事務所のメルマガは、1ヶ月に更新した法律項目、当事務所のトピックス、独禁法トピックス、ミキログ、著書等紹介、事務局だより等の更新を皆様にお知らせいたしております。
 なお、法律項目の更新は、遺産分割、相続、離婚、企業法務、独占禁止法等、分野を問わない法律項目につき記載しておりますので、是非ご覧下さい。法律項目は、すでに600項目を超えております。
 当事務所のメルマガを、どうぞ今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。勿論無料です。

「弁護士30年―独禁法論文を中心として―」

 御器谷が弁護士登録30年を無事迎えることができました。これもご指導、ご支援を頂きました皆様のお陰と、心より感謝し、御礼申し上げます。
 30年の区切りの年に、今日迄執筆いたしました独占禁止法を中心とした小論文を冊子としてまとめたいと、考えております。
 誠に拙い小論文や講演をまとめたものであり、「独禁法に基づく差止請求」や遺産分割における「特別受益」、「取締役の法的責任」等をコピーし、日々の執務の中で考えていることも若干記載してみようと、思っております。
 コピーを中心とした手作りの冊子ですので、勿論非売品として、日頃お世話になっている方々に謹呈したいと、考えています。
 お受け取りになる方にはご迷惑とは存じますが、ご笑納願えれば幸いです。

おかげ様で弁護士30年

 御器谷が、本年、弁護士登録後30年を無事迎えることができました。これも、ご支援、ご指導を頂いた皆様のお陰によるものであり、心より感謝し、御礼申し上げます。
 今思えば、あっという間の30年でした。諸先輩弁護士のご指導を受け、また、依頼者や顧問先にも恵まれました。
 事務所の弁護士やスタッフの、日々の執務における真摯な尽力にも感謝いたします。
 そして、日々私を支えてくれる家族にも心よりの感謝をいたします。
 この30年間独占禁止法を中心としていくつかの論文を執筆しておりますが、はなはだ拙稿ですが小冊子としてまとめたいとも思っています。
 今後とも法律に精進し、少しでも皆様のお役に立てるリーガル(法律)・サービスを提供いたしたく存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
                               弁護士 御器谷 修